売主買主の流れ 売主

ワイエス住宅が全力で売却にあたります。 インターネット・折込チラシ・ポスティング・現地販売会、ネットワークを使ってなるべく早い売却に向かい努力します。

Step.1 相場をつかみ、不動産屋さんに査定を依頼しましょう
まず、不動産屋さんと交渉するために ご自分の物件の大体の相場をつかんでおきます。現在、実際に売りに出されている物件のなかでご自分の物件に条件が近い物件を探し、いくらぐらいで売りに出ているか調べてみましょう。査定をスムーズにするために購入したときの書類などを準備しておきます。

必要な書類パンフレット・権利書・建築確認書・固定資産税等の納付書をご用意下さい

Step.2 価格を決定し、媒介契約を結びましょう
専属専任媒介契約
特定の不動産屋さんに仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。不動産業者は、売主さまに対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。また売主さまは、自分で購入希望者を見つけることはできません。専任媒介契約
「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、売主さまに2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。売主さまは、自分で購入希望者を見つけることもできます。

一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、売主さまも自分で購入希望者を見つけることができます。

Step.3 少しでも、高く、早く売却するためには
瑕疵担保責任と告知義務
瑕疵担保責任とは、買主さまが売買契約当時知らなかった隠れた不具合に対する保証の条項です。物件の不具合などについては不動産屋さんに全部教えてください。売主さまが明らかに知っていたはずの瑕疵を買主さまに告知せずに売却した場合、売主さまは損害賠償責任を負うことがあります。また、売主さまが気づかなかった瑕疵についても、補修義務が生じます。引渡し後のトラブルを回避する上でも、物件についての情報はまずは不動産屋さんに告知してください。◆買主さまに好印象を与えるために
買主さまが物件を 見に来た時に「汚い」とか「雑に使われていた」という印象をもたれては、なかなか売れません。少しでも好印象を持っていただくために最低限の掃除や補修をしておきます。
●キッチン・バスルーム・洗面所などの水周りは特にきれいに。
●庭・車庫などはゴミがないように。草刈をきちんとしておく。
●押入れ・収納などは整理、整頓を。
●明るいイメージをもたれるように窓をきれいにして、陽がよく入るように。
いつ買主さまが見に来てもいいように準備をしておいてください。

Step.4 当社が全力で営業活動をします
当社では依頼された物件をいち早く、少しでも高く売却するためにさまざまな販売活動を行います。いろいろな媒体をつかって物件の広告を行い、物件を探しているかたを探します。
当社の営業マンが全力で売却にあたります。

購入を希望される方は購入申込書を不動産屋さんに提出します。
これによって不動産屋さんは支払方法や引渡し時期などを調整し、契約の準備を始めます。

Step.5 ついに売買契約です
売主さま、買主さまが条件に合意し、売買が決まったら「売買契約書」を用いて売買契約を締結します。取引内容、当事者の権利義務を明らかにします。契約後にその内容に則した義務に違反すると違約金が必要になる場合もあるので、不明な点は確認しておきます。

◆ご契約時に必要なもの
売買契約書の手付金の支払い売買契約書に署名捺印した後、手付金を売主さまに支払います。
●実印
●印紙代(契約書に貼ります。1.5万~4万程度)
●仲介手数料の半額と仲介手数料に係わる消費税および地方消費税額
●手付金の領収書

Step.6 物件を引渡します
代金の受領と引渡しは 買主さまの融資申し込み先の金融機関で行います。売主さま・買主さま・不動産屋さん・司法書士・銀行員が立会います。
◆引渡し時に行うこと◇所有権移転の申請
登記を代行する司法書士に必要書類を渡します。
◇残代金の受領
受け取り済みの手付金を差し引いた売買代金の残額を受け取ります。
固定資産税、管理費などを買主さまとの間で精算します。
◇関係書類の受け渡し
管理規約、パンフレット、付帯設備の保証書・取扱説明書などを引渡します。
◇諸費用の支払い
抵当権の抹消費用や司法書士手数料等(ローンが残っている場合)
◇ローン残額の支払い(ローンが残っている場合)
仲介手数料の残額の支払い

そして、売主さまは物件の鍵を引渡し、その確認として「不動産引渡確認証」を発行し、完了です。カギの引渡しお住まいのカギを引渡し、その確認として「不動産引渡確認証」を発行します。
売主様が残代金支払い時に用意する主なもの

権利書(登記済証) 不動産登記のオンライン化について
評価証明書
印鑑証明書(発効日より3ヶ月以内のもの)
住民票(登記簿謄本の住所と住民票の住所が違う場合)
残代金受領の領収書
固定資産税 都市計画税、管理費等の受領の領収書
登記費用等と司法書士への報酬(抵当権等が設定してある場合)
仲介手数料の残額
印鑑(実印)
売却物件のカギ
契約が締結されると、ローンを使う場合はその審査を受けます。審査をパスして、融資承認がおりると決済日を決めます。

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